石綿=アスベストの吸引による健康被害の防止を目的とし、現在は石綿(アスベスト)が
含有される建材の使用が全面的に禁止されています。
また石綿(アスベスト)の使用が禁止される以前に、石綿(アスベスト)含有建材を
使用して建てられた建築物の改修工事を行う場合にも石綿(アスベスト)飛散対策が必要です。
でも、石綿(アスベスト)飛散対策とは具体的にどのような工事でどのような飛散対策が必要なの?
と思われている方も多いと思います!
本日は特に
・戸建ての外壁塗装リフォームや
・屋根葺き替えリフォームなどの工事で、どんな対策が必要なのか具体的にお伝えします!
石綿規制による法改正のポイント
これまで石綿(アスベスト)は微細な繊維状の鉱物で、規制される以前は
安価で非常に使い勝手が良く、「奇跡の鉱物」と言われるほど
建材において広く使用されてきました。
しかし石綿(アスベスト)を吸い込むことで肺がん等の原因になることが
発覚し、2006年より石綿を含む建材の工事を行う場合、
石綿(アスベスト)飛散防止対策が義務付けられました。
さらに石綿(アスベスト)含有建材の処理についても段階的に規制が強化されつつあり
2021年より一戸建ての屋根材や外壁材などの石綿(アスベスト)含有建材にも
規制が拡大されたことで、戸建て住宅のリフォーム工事でも
事前調査が必要となってきました。
■具体的な法改正のポイント
2021年4月施行:
規制対象ではなかった石綿含有建材※住宅屋根用化粧スレート・窯業系サイディング・ロックウール吸音天井板など
もレベル3の対象となり、作業基準の遵守が必要になる。
刑事罰:
・適切な飛散防止対策を講じずに作業を行った場合、刑事罰が適用される。
・元請業者 および 自主施工者だけでなく、下請業者も刑事罰の対象となる。
2022年4月施行:
・石綿含有建材の有無にかかわらず、全ての建物で事前調査が必要になる。
・100万円以上の工事は労働基準監督署・自治体への報告義務がある。
・全ての工事でお客様への調査結果の報告義務がある。
2023年10月以降からの解体において:
建築物石綿含有建材調査者の有資格者による事前調査が義務化になる。
つまり、以下2つの項目の両方に該当する場合、石綿飛散防止対策が必要かどうか判断しなければなりません。
①事前調査の結果、石綿含有建材または、石綿含有とみなされる建材に対する工事の場合。
ここで最も簡易的な事前調査の判断方法として、「2006年9月以降に着工したか否かを調べる方法」が有効です。
・建築確認申請書の申請日付が2006年9月1日以降となっている。
・建築確認済証の交付日が2006年9月1日以降となっている。
・建物の登記事項証明書(登記簿)で判断する。
※「登記事項証明書の取得方法」は、下記URLをご確認ください。(法務局リンク)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
②飛散リスクがある工事
石綿含有建材もしくは石綿含有とみなされる建材に対して、飛散リスクがある工事をする場合は、
石綿飛散防止対策として「周囲への石綿の粉じん飛散防止措置」と「作業者の石綿の粉じんばく露防止措置」が必要となります。
そのため、石綿作業主任者による指揮の下で、石綿取扱い作業特別教育修了者による作業を行うこととなります。
では、外壁塗装リフォームにおいて飛散防止対策が必要な工事は具体的に何があるのでしょうか?
①高圧水洗(高圧洗浄)
・外壁や屋根の建材の表面の汚れを除去する(表層の洗浄のみ)場合
石綿の飛散はないので石綿飛散防止対策は不要とされています。
・外壁表面の既存塗膜(吹付け仕上塗材)を除去する場合
既存の下塗材や外壁材の表面まで除去する場合、または既存の上塗材に石綿が含有している場合、
石綿の飛散が想定されるので石綿繊維の飛散や周辺作業者へのばく露を防ぐため、
作業場の周囲及び上下をビニールシート等で囲うことなどの石綿飛散防止対策が必要になります。
石綿飛散防止対策は隔離養生、廃水中の石綿処理が必要となり、石綿処理前の廃水を流すこともできません。
・石綿が含有していることが明らかなスレート瓦を洗浄する場合
劣化が進行している瓦の表面に高圧水洗工法を行った場合、
スレート瓦に含まれる石綿を飛散させる可能性が高いので、
工事前に石綿飛散の可能性について十分に検討することが必要です。
※「石綿粉じん飛散防止処理技術指針」では石綿を飛散させない高圧水洗工法の水圧は15MPa以下としています。
②塗装(屋根・外壁など)
・既存の塗装の上に新たに塗装する作業
石綿の飛散はないので石綿飛散防止対策は不要とされています。
ただし、塗装前の工程(下地処理で電動工具等での作業など)で石綿を飛散させる可能性がある場合は、
石綿飛散防止対策が必要です。
③屋根の葺き替え・外壁の張り替え
・屋根の葺き替えや、外壁を張り替える作業
既存の建材を撤去し、処分するため、石綿飛散防止対策が必要となります。
主な対策としては手作業による撤去、撤去した廃材を特別管理産業廃棄物として処分すること等です。
※詳細な情報は、お手数ですが施工現場を管轄する市区町村役場や労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
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創業60余年塗料専門商社コジマヤグループ
コジマヤ興業(株)リフォーム支援事業部
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