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お知らせ

外壁塗装の専門誌 2024.01.24

4月からの法改正で足場代が高騰!?

本日は足場に関する法廷の墜落防止措置に関する法改定についてです。

 

足場屋さんじゃないから関係ないかと思われる方もおられるかもしれませんが、

 

この法改正はもしかしたら外壁塗装の際の足場代が高騰してしまうかもしれませんので

 

金額面の負担に関してはリフォーム会社さん、また一般のお客様にも関わってくる問題です。

 

法改正の内容とは・・・

 

■一側足場の使用範囲が明確化されます


令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所

 

(※足場を設ける床面において足場を用いる建築物等の外面を起点とした

 

梁間方向の水平距離 1 メートル以上ある箇所)

 

において足場を使用するときは、

 

原則として本足場を使用する必要があります。

 

なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用してください。

 

つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により

 

本足場を使用することが困難なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。

 

「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点


足場設置のため確保した幅が 1メートル以上の箇所について、

 

その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、

 

その他当該箇所が注文者、施工業者、工事関係者の管理の

 

範囲外である場合等については含まれません。

 

なお、足場の使用に当たっては、可能な限り

 

「幅が 1メートル以上の箇所」を確保してください。

 

 

「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により

本足場を使用することが困難なとき」とは?


■足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、

建地を 2 本設置することが困難なとき。

 

■屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に

著しい傾斜、凹凸等があり、建地を2本設置することが困難なとき。

 

■建築物の外面の形状が複雑で、1 メートル未満ごとに

隅角部を設ける必要があるとき。

 

■本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔

(※建築物等と足場の作業床との間隔が 30cm以内とすることが望ましい。)

が広くなり、墜落・転落災害のリスクが高まるとき。

 

留意点


足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等に

 

おいて、建地の一部を 1 本とする場合は、足場の動揺や倒壊を防止するのに

 

十分な強度を有する構造としなければなりません。

 

費用負担の懸念


もちろん安全であることは絶対的に大事ですが、

 

ブラケット足場の方が足場設置にかかる作業量や足場自体を

 

トラックに積んで現場へ運ぶ時にトラックの荷台スペースを

 

取らないため、お客様のご予算の都合からブラケット足場を使う場所も

 

あったと思いますが今後この法令が遵守されるとして

 

法定通り「幅1m以上はすべて本足場」のイレギュラーを

 

認めず、規則条文ガチガチで融通が効かないとなると

 

規模によっては足場搬入のトラックが1台増えたり、

 

人工も増えてしまう可能もあるため、注意が必要です。

 

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創業60余年塗料専門商社コジマヤグループ

コジマヤ興業(株)リフォーム支援事業部

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